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水回り
水道管の破裂は保険で直せる?保障内容や流れを詳しく解説!
寒い時期の凍結や、水回りのトラブルで排水管が破損した場合、保険が適応されることはあるのでしょうか。
この記事では、水回りのトラブルで適応される内容や、流れを詳しく解説していきます。
水道管の破裂は火災保険の補償対象外
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水漏れによる水道管の破裂や修理にかかる費用は保障の対象外になっています。なぜ対象外になってしまうのかを、ここから詳しく解説していきます。
水道管の給排水設備自体の修理代は対象外
給水管設備によって被害にあった場合は、保険によって損害が適用されることになっています。しかしその原因となった給排水設備本体の保証は、適応外であるため注意が必要です。
水道管凍結修理費用保険金は対象外
「水道管凍結修理費用保険金」は、ガス漏れなどによる爆発を想定しているため対象外です。そのため凍結による破裂などでは、適応されないので注意しておきましょう。
老朽化による水道管の破損は対象外
劣化による破損トラブルも、対象外になります。保険の爆発や破損は、蒸気の急激な膨張によって発生した、爆発や破損のみが適応されるのです。
水道管本体の破損は対象外
本体の破損も対象外になります。水道管破裂による被害は、保障の対象になっていますが、修理はこれに含まれていないのです。
水道管が火災保険で補償される可能性
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オプションが付いている場合は、適用される可能性が高まります。加入している内容によって異なるため、調べておくことが大切です。ここからは、一般的な内容を分かりやすく解説していきます。
水道管の凍結被害
保険会社によっては、水道管の凍結によるトラブルでの修理費用を補うオプションがあります。これに加入していることで、凍結し破損した場合に限り、1,000,000円までの保障が受けられるのです。本体修理も補償されるので確認してください。
水道管の凍結破裂による水漏れ被害
上記のようなオプションを付けていない限り、原則として交換や修理は保障されません。しかし水漏れの場合は、適用対象になり受けることができるのです。水濡れ補償特約に加入しておくことで、壁や床、家財などの補償がされます。
水道管凍結修理費用保険金が適用される
凍結による修理費の保険金が適用される場合は、オプションに加入している場合のみです。全ての会社に、このオプションがついているわけではないので注意してください。破裂に対する修理費用が適用されますが、一定の条件も定められています。
水道管凍結修理費用保険とは
建物の水道管が凍結により被害を受け、修理するときの費用が支払われる保険です。しかし、どんな状態でも有効というわけではありません。金額が定められている場合や、共用部分の専用水道管は対象外などの規約が多くあります。
水道管の破裂や破損によって水濡れ補償が適用される場合
水ぬれ補償というオプションに加入していると、適用範囲が広がります。水ぬれにより、対象物が壊れたり使用できなくなったりした場合の補償です。また破裂や破損での被害で、床や壁が水に濡れてしまった場合でも有効になります。
マンションやアパートで水道管が破裂した場合
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賃貸物件に住んでいる際にトラブルが発生した場合は、どのようになるでしょうか。ここからは、賃貸物件で破損事故を起こしたときの流れをご紹介していきます。
共有部分と専有部分で分かれる
賃貸物件には、共有部分と専有部分に分かれているのです。ほかの人が使用できない、自室の床や壁などを専有部分といいます。また区分所有者すべての人が使用できる、階段やフロントスペースが共有部分です。
自室で発生した被害は、所有者本人が責任を負うことになりますが、共有部分で発生した被害については、管理組合や管理会社が負担します。
集合住宅かつ賃貸の場合
賃貸物件でトラブルを起こした場合は、すぐに管理会社や大家さんに連絡を取りましょう。もし被害が起こっても賃貸契約時に加入した保険により、賠償責任保険が使えれば賠償金を支払う必要はありません。
設備の経年劣化が原因であった場合も、同じく支払義務が発生しないため契約をしたときの契約書や保険の証券を確認しながら連絡してみましょう。被害状況と契約内容を冷静に判断することが大切です。
修理では適応されないが二次被害なら対応可能
水道管凍結修理費用オプションに加入していない限り、原則として保険での修理は保障されません。しかし水濡れなどの二次被害であれば、適用されるケースもあるのです。
破損トラブルなどで自室が濡れてしまった場合は、水ぬれ特約を付けておくと保障が受けられます。また集合住宅の上階からの損害を受けた場合や、共有スペースの給水管の故障によりトラブルが発生した場合も、水ぬれ特約が適用されるのです。
集合住宅で水道管破裂の水濡れトラブル
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マンションやアパートの集合住宅でのトラブルも厄介です。排水管が壊れて床が水浸しになったときや、上階のトラブルが原因で家具が濡れてしまうことが考えられます。
自分の部屋で水漏れを起こした場合
自分の部屋でトラブルが発生した場合は、水ぬれ保障が付いていることを確認してください。自室スペースでのトラブルは、基本的に個人が費用を負担するケースがほとんどです。高額請求になる場合もあるため注意しておきましょう。
ただし、水道の止め忘れや修理により破損させてしまった場合など、自分に過失があったときは対象外になります。あくまで、偶発かつ突発的な事故が対象になるため注意が必要です。
他人の部屋にまで損害を与えてしまった場合
賃貸物件では自室でのトラブルにより、他人の部屋の天井や壁、家具などに損害を与えてしまう場合があります。この場合は、個人賠償責任保険で保障することが可能です。
上階などの水漏れで被害を受けたときは
上階に住んでいる家でトラブルが発生し、自室の家具や壁などが被害にあったときは、被害の賠償を求めることが可能です。しかし今後のことや近隣トラブルを考えると、請求できないこともあるでしょう。その場合は、自分の保険を使うことが可能です。
ほかの部屋でのトラブルが原因で、自分の部屋に損害が出た場合は、水ぬれ保障が適用されます。ほかの部屋の住人による蛇口の閉め忘れの過失であっても、自分の契約している水ぬれ保障や家財保険で対応できるので、ぜひ検討してみましょう。
まとめ
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基本的には凍結で水道管の破裂がおこった場合は、適用になりません。また修理費や老朽化によるものも対象外です。しかしオプションを付加しておくことで、補えることも考えられます。
水道管凍結修理費用保険や、水ぬれ補償特約、家財保険などが付いていれば補償の範囲が広がります。家財保険は一般的なのでどこでも加入できますが、水道管凍結修理費用保険や、水ぬれ補償はすべての保険会社で取り扱っていないということは注意しておきましょう。
加入しているものを見直して、使用できるオプションがついているかを確認してください。また賃貸物件に住んでいる方は、トラブルが起きたとき管理会社や大家さんに相談することが重要なポイントです。