- 2024.08.30
空き家の水道を放っておいても良い?リスクヘッジしておくべき理由
ご家族の転居などで住民が居なくなった家は、水道を放置したままでも問題が起こらないか、気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 …
横浜市西区にお住まいの方でキッチンのつまり、蛇口や水まわりの箇所からの水漏れなどでお困りの際は、水道局指定工事店のかながわ水道職人にお任せください。水道職人は地元神奈川の水まわりのトラブルに迅速に対応している水道修理専門業者です。
つまりや水漏れの他にも「シャワーの水圧が落ちた」「井戸ポンプの不具合」「漏水調査」「部品交換」にも対応しております。これまで行った数多くの作業・修理実績を活かし、お客様のニーズに合わせた「訪問時間」「明確な作業料金のご提示」「キャンセル料金、時間割増、休日祝日割増は一切かからない」などお客様が安心してご依頼して頂けるようにしております。
作業員は皆、地元神奈川に常駐しておりますので最短30分~1時間で現場にお伺いが可能です。またご自宅の他にも職場や店舗をはじめ、ビルや施設など様々な場所で発生した水まわりのトラブルに対応しております。かながわ水道職人は横浜市西区の皆様の安心安全な水まわりをお守りいたします。
かながわ水道職人は横浜市指定給水装置工事事業者です。横浜市から付与された指定番号は5374号です。
道路から水が漏水している場合は、お手数ですが、水道局お客さまサービスセンターにお電話ください。
宅地内の水道管が故障した場合、水道メーターから道路側の漏水については、水道局で修理可能な場合、無料で施工します。
ただし、宅地内の復旧は、原則、お客さま施工(簡易復旧を除く)となります。水道局お客さまサービスセンターにご連絡ください。
水道メーターから蛇口までの漏水については、水道局では修理を行っていませんので、「メーター下流側漏水修繕事業者リスト」を参照し、修理を依頼してください。
横浜市では水道施設の耐震化の取組としては、令和5年度における市内の送配水管の耐震管率を33%、口径400mm以上の耐震管率 は51%を目標として進めています。
また、より効果的に耐震化を進めるため、災害時に重要な拠点となる地域防 災拠点や病院、区役所、土木事務所などの施設への管路を優先的に耐震化しています。
横浜市では、くみ取便所の水洗化と浄化槽の廃止を推進するため、助成金と貸付金の制度を設けています。個人及び普通法人に適用します。(貸付金については個人及び中小企業者が対象となります。)
原則として、処理区域になってから3年以内に申請してください。(3年を超えた場合でも、理由により助成・貸付けを受けられることがありますのでお住まいの区の土木事務所に御相談ください。)
必ず、工事に着手する前に排水設備計画確認申請とともに申請してください。
申請手続きの書類などは、土木事務所にあります。
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