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コラム

トイレ

トイレを修理したら経費計上できる?トイレの経費計上できる勘定科目をご紹介


個人事業主の中には、トイレの修理やトイレに係わる備品の購入をした際、どのような勘定科目で経費計上をすれば良いか、頭を悩ませている人もいらっしゃるのではないでしょうか?
 
トイレの勘定科目は、内容だけではなく金額によっても仕訳が異なるため、ややこしいものです。
 
今回はトイレの修理などで計上できる、勘定科目について解説していきます。
 

トイレの修理は修繕費で計上できる


  • トイレの修理に係る費用は、修繕費で計上することができます。
     

  • トイレの修繕費

    修繕費はトイレの維持管理や、トイレの原状回復をするために使用できる勘定科目で、トイレの壊れた部品の修理や、つまり除去などが該当します。
     
    トイレ空間の壁紙が破れていたから修繕した、床が汚れていたから修繕したといった場合も、修繕費で計上することができるでしょう。
     
    トイレの便器が破損し交換が必要になり、既存品と同様のものと交換する場合も、修繕費となります。
     
    ただし、修繕にかかった費用が20万円以上の場合、修繕費として全額計上することができない場合があるでしょう。
     

  • 資本的支出になる可能性も

    トイレが故障したから今設置しているトイレよりもグレードアップしたトイレに交換をした場合、トイレの価値を増加させたと見做され、資本的支出に該当する可能性があります。
     
    資本的支出とは、原状回復の範囲を超えて、新たに価値を付加した場合や、耐用年数を長持ちさせるような手入れを行った場合に該当するでしょう。
    例えば、和式トイレを洋式トイレに変更したり、ウォシュレットがないトイレをウォシュレット付きのトイレに変更したりした場合などです。
     
    資本的支出に該当した場合、費用を支払った年度にすべての費用を計上することができず、減価償却資産という扱いになります。
    耐用年数期間内に、1年ずつ分割して経費計上していく必要があるでしょう。
     
    参考:国税庁┃No.2100 減価償却のあらまし
     

トイレの増設は該当する勘定科目が2つ


  • 人員増加などにより事業所の規模が拡大し、トイレの増設を行うこともあるでしょう。
    トイレの増設は、建物勘定や建物附属設備として計上することができます。
     

  • 建物勘定

    トイレを増設する建物が、新築の場合に使用することができる勘定科目です。
     
    壁や床、防水加工、ガラスなど、建物本体に固定させており、動かすことができないもの、再利用することができないものがこれに該当します。
     
    トイレ内にパーテーションを設置する場合、そのパーテーションが壁や天井などに固定され、動かせない場合も建物勘定に仕訳されるでしょう。
     

  • 建物付属設備

    建物本体に付属している、動かすことができる設備は、建物付属設備として仕訳されます。
     
    トイレ本体や手洗い器、給排水設備、電気設備が該当するでしょう。
    またトイレに冷暖房器具や自動ドア、動かすことができるパーテーションを設置する場合は、これらも建物付属設備に該当します。
     
    工事に係る設備工事費も、建物付属設備として計上できるでしょう。
     

消耗品・備品


  • トイレを使用するために必要なトイレットペーパーなどや、トレイの修繕に必要な部品など、10万円以下のものは消耗品、10万円以上20万円未満のものは一括償却資産勘定、20万年以上のものは備品として計上することができます。
     
    トイレまわりで購入が多いものは、トイレットペーパーや掃除に使用する洗剤などだと思いますが、購入金額によって勘定科目が変わるため、計上する際には注意が必要です。
     
    トイレの電気が切れたので電球の交換をした場合も、消耗品などで仕訳ることができます。
     

諸経費


  • トイレの修理や増設などを行った際に、直接的ではなく間接的にかかった費用は、諸経費として計上します。
     
    人件費や手続きにかかる費用、デザインを依頼しているときはデザイン料、施工店から発行される請求書で諸経費として記載がある費用など、諸経費は幅が広く、尚且つ細かい明細はなくまとめて表示をされている場合が多いです。
     
    諸経費は仕訳ミスが発生しやすい項目のため、注意が必要です。
     

トイレの仕訳は複雑


  • 前述で、トイレの修理は修繕費で計上できると解説しましたが、水道修理業者などの業者を入れるときと入れないときで扱いが変わる場合があります。
     
    ご自分で修理を行う場合は消耗品や備品として計上するケースもあるのです。
     
    ただし、トイレの修理には水道管を触る必要がある場合があります。
    水道管の修理や交換は、神奈川県の各自治体に指定を受けた、指定給水装置工事事業者しか行うことができません。
    それ以外の業者や、ご自分で行うことは水道法に抵触します。
     
    そのため、一部はご自分で修理、一部は指定給水装置工事事業者に依頼というケースもあるでしょう。
    この場合、勘定科目が修繕費ではなく、細かく分けて経費計上しないといけないケースもあります。
     
    また事業所が賃貸の場合、契約内容によって原状回復の義務範囲が定められていることがあるため、契約内容を確認した上で修理の依頼をする必要があります。
    修理の依頼をする前に、事前に契約書の確認をしておきましょう。
     

まとめ

  • 個人事業主はトイレの修理に係る費用を経費計上できるため、仕訳し、正しい勘定科目で計上することで、経費削減ができます。
    しかし勘定科目は難しく、誤った仕訳を行うことで、神奈川県から指摘が入ることもあるでしょう。
     
    神奈川県では財務書類作成基準を設けております。
    財務書類を作成する前に、一度目を通しておくことがおすすめです。
     
    事業所のトイレの修理でお困りの際は、かながわ水道職人までご相談ください!
     
    かながわ水道職人は、神奈川県の各自治体に指定を受けた、指定給水装置工事事業者です。
    トイレの修理を安心してお任せいただけます!
     
    かながわ水道職人では、修理を完了した後に、領収書や請求書の発行を行うことが可能です。
    お支払方法によって異なるため、お支払いの前にお声がけをお願いします。
     
    参考:神奈川県┃一般会計等・会計別財務書類

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